
雇用形態の整理、期間の定めのある雇用契約?契約社員との違い
仕事をしていると、いろいろなタイプの契約形態があるなと感じる。
アルバイト
契約社員
正社員
業務委託(個人・どこかの会社から)
派遣社員
執行役員
取締役
執行役
監査役
社長・会長
いろいろとあるが、それぞれを整理してみようと思う。
まず、そもそも雇用って何だろう?
◎雇用と雇用以外
会社として、「雇用」しているというのは、=「雇用契約を結んでいる」ということ。
・雇用
アルバイト・パート
契約社員
正社員
執行役員(雇用タイプ)
取締役(従業員兼務役員(使用人兼務役員))の従業員部分
逆に雇用契約を結んでいないパターンとしては
・雇用以外
業務委託(個人)
業務委託(どこかの会社から)
派遣社員
執行役員(業務委託タイプ)
取締役
執行役
監査役
社長・会長
などがある。
だから、ある人が出世して役員などになる際に「会社を辞めることになる」と言うのは、雇用契約ではなくなるからなのだ。
同じ雇用契約をしていても、期限のある契約とない契約がある。
◎期間の定めがある雇用契約(有期雇用)と期間の定めがない雇用契約(無期雇用)
・期間の定めがある雇用契約
アルバイト・パート
契約社員
・期間の定めがない雇用契約
正社員
執行役員(雇用タイプ)
取締役(従業員兼務役員(使用人兼務役員))の従業員部分
ただ、そもそもアルバイトとか正社員という区分自体は法的なものではなく、そもそも雇用契約には、「期間の定めのある雇用契約」と、「期間の定めのない雇用契約」の2種類しかない。
その「期間の定めのある雇用契約」のうち、毎日働かない人のことを、通称「アルバイトやパート」と言っているだけ。もっと言えば、不定期な働き方をする方や主に学生やフリーターの方を一般的に「アルバイト」、また、毎週、同じ曜日・同じ時間に働く方や、主に主婦などのことを一般的に「パート」と呼んでいるだけなのだ。
そして、その「期間の定めのある雇用契約」のうち、毎日働く人のことを、「契約社員」と言われているだけで、契約社員もアルバイトも契約書上の扱いとしては、同じなのである。
ついつい法律的に正しいわけではない通称(アルバイトとか、正社員とか)を使ってコミュニケーションをとりがちだが、契約実態に紐付いてないので、実のところ現場では正確な理解をしあえていないが、日本社会そのフワっと感が心地よいというのはあるのかもしれない。
つづいて、雇用契約ではないケースの形態をいくつか見ていきたい
◎業務委託について
1人で来ているケースと、ある会社から送り込まれているケースと、2種類のパターンがあると思う。
どちらにせよ、業務委託と社員(雇用契約)には業務を行う上ではとっても大きな違いがある。
それは・・・
業務委託で来ている人には、業務指示ができない・労働時間の管理をしてはならない、ということ。
あくまで、業務をその方に頼んで、その業務のアウトプットに対して、お金のお支払いをする、という形態です。
つまり、社員には「これ午前中にやっておいてもらえる?」というやるべきことの時間指定まで指示を出すことは可能だが、業務委託で来ている人には「これいついつまでに終わらせてもらえる?」と完成させてほしいものとその期限しか伝えてはいけないのだ。
ねえ〇〇さん、お願い!これお昼までの資料作成が終わらなかったから、午前中に手伝って!
は、業務委託の人にはNGなんですね。
でも、人数が多い会社で、契約形態の人が多く混在している場合、もはや仕事の依頼の仕方までなかなか考えてはいられないのが現実だろう。
いや、そもそも「今やって」なんてそんなスケジュール管理のできない人と働くこと自体が嫌だけど・・・汗
つづいて、派遣社員について。
◎派遣社員について
派遣社員は、派遣法に則り、派遣会社が雇用をしており、そこから派遣されている形態である。
この場合は、派遣してもらった会社の方で指示命令系統を有することが可能です。
つまりあなたが派遣社員として働く場合には、派遣会社からの指示に基づいて仕事をするのではなく、派遣された先の指示に従って仕事をするということだ。
最近のトピックとしては、
◎最近のトピック(1):期間の定めのある雇用契約が、5年以上繰り返される場合の「無期転換ルール」について
アルバイトやパート、契約社員の方で、雇用契約が、5年以上繰り返される場合、期限の定めのない雇用契約に変更しなければならない、という法律が、2013年4月1日に施行されている。
つまり、5年も働くとアルバイトの方でも「無期雇用」になるのだ。
ただ、誤解されやすい部分ではある、通称の正社員になるわけではない。
詳しくは、「5年以上の契約社員やアルバイト・パートは、無期雇用となる」、「無期雇用と正社員は違う」を確認してください。
◎最近のトピック(2):3年以上の継続する派遣社員の直接雇用「派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務」について
派遣社員を受け入れている場合、3年以上経過した場合、派遣労働者に対して、雇用契約の申込みの義務がある。
ただし、直接契約の雇用契約をしなければならないのであって、必ずしも、無期雇用、つまり正社員雇用をしなければならないわけではない。有期契約=契約社員等での申し入れでも問題ない。
※法律や雇用に関わる話については、状況の変化や判例の変化を取り込んでいません。また、私の勘違いもあるかもしれません!間違いを気付かれたりしたら、ぜひお気軽にご連絡ください!